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Terms and conditions

規約

第1章 総則

第1条(名称)

本コンソーシアムの名称は「次世代システム運用コンソーシアム(英文名:Next Generation System Management consortium)(以下「本コンソーシアム」という。)」とする。

 

第2条(本コンソーシアムの目的)

本コンソーシアムでは、IT企業とユーザー企業が組織の垣根を越えて一丸となり、システム運用の高度化や自動化の推進、それを支える人財の育成に貢献する活動を行い、もってシステム運用分野の地位向上とそれに関連する社会課題の解決に寄与することを目的とする。

 

第3条(活動)

本コンソーシアムは前項の目的を達成するため、次の活動を行う。

(1)システム運用における最先端技術(AIやVRデバイス、メタバースなど)の実用化の研究

(2)DevOpsやNoOpsなどの事例紹介、情報交換、勉強会、講演会

(3)認知度向上に向けた上記活動の広告、宣伝

(4)その他前各号の目的を達成するために必要な活動

第2章 会員

第4条(会員)
(1) 会員資格
本コンソーシアムの目的及び事業に賛同する企業を会員とし、委員会が定める所定の手続きにより会員登録を行う法人会員と個人会員から構成されるものとする。

(2) 会員種別
 (イ) 法人会員  本コンソーシアムの目的に賛同する企業及び団体
 (ロ) 個人会員  本コンソーシアムの会長がその活動に寄与すると認めた有識者等

第5条(会費)
(1) 本コンソーシアムは、会費を徴収しないものとする。
(2) 本コンソーシアムを実施するにあたり発生する費用については、別段の合意がある場合を除き、会員は自己の担当する作業の履行にあたり生じた費用を負担するものとする。

第6条(運営)
本コンソーシアムの運営および管理は委員会が行う。また、委員会が指定する会員に運営についての助言や支援を求めることがある。

第7条(活動内容)
会員は、本コンソーシアムへの参加にあたり、本規約第2条の目的に則り、本規約を遵守し、次の各号に該当する研鑽活動を行うものとする。
(1) 会員は、本規約第3条の活動として、各委員会に参加するものとする
(2) 必要な各定例会議に参加するものとする
(3) その他、目的の達成に必要な活動を行う

第8条(入会)
会員の入会申込は以下とする。
(1) 会員は入会申込書を運営委員会に提出し、推薦を経たのち、代表理事からの承認を得て会員になることができる。申込者は、本規約の各条件に同意したものとする。
(2) 会員が本コンソーシアムに提供した情報(個⼈情報を含む)は、本コンソーシアムの運営に必要であると考えられる範囲内において、個人情報保護法令が許容する範囲と態様で他の会員に開⽰する
(3) 登録している会員情報に変更が⽣じた場合は、会員は速やかに運営委員会へ連絡するものとする。

第9条(会員資格の喪失)
下記いずれかに該当する場合は、運営委員会の判断により、理事会の承認を得て会員資格を取り消す場合がある。
(1) 登録した内容に虚偽があった場合
(2) 本規約に違反した場合
(3) 登録の電子メールアドレスにより6か月以上連絡が取れなくなる等、連絡が困難となった場合
(4) 運営委員会が不適切と認める行動があった場合
(5) その他、会員として不適切であると認めるに足りる相当の事由がある場合

第10条(退会)
(1) 会員は、会員の意思により任意に退会することができる。ただし、退会に際しては、運営委員会に届け出を行い、代表理事の承認により退会手続きを完了するものとする。
(2) 運営委員会は、適用される法令によって義務付けられる場合には、退会した会員の情報を保持できるものとする。
(3) 本規約を遵守しないとき又は本コンソーシアムの名誉を毀損する行為があったときは、理事会は当該会員を退会させることができる。会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、本コンソーシアムを退会したものとみなす。
 (イ) 会員である団体が消滅した場合
 (ロ) 会員自らもしくは第三者により破産の申立てが行われた場合
 (ハ) 個人会員の場合は、死亡若しくは失踪宣告を受け、成年被後見人若しくは被保佐人になった場合

第11条(会員の表明かつ保証)
会員は、以下の事項につき表明かつ保証する。
(1) 本コンソーシアムの活動において、⾃⼰のまたは所属する企業や団体の営業活動、営利を⽬的とした利⽤またはその準備を⽬的とした利⽤をしないこと。
(2) 会員資格を第三者に譲渡またはその他の⽅法により第三者に利⽤させないこと。
(3) 反社会的勢⼒に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約すること。なお、反社会的勢⼒とは、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ⼜は特殊知能暴⼒集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴⼒団員等」と総称する。)及び次の各号のいずれかに該当する者を総称していう。(イ)暴⼒団員等が経営を⽀配していると認められる関係を有すること、(ロ)暴⼒団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること、(ハ)⾃ら⼜は第三者の不正の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加える⽬的をもってする等、不当に暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有すること、(⼆)暴⼒団員等に対して資⾦等を提供し、⼜は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること、(ホ)役員⼜は経営に実質的に関与している者が暴⼒団員等と社会的に⾮難されるべき関係を有すること。
(4) 本規約および本コンソーシアム参加の会員と別途機密保持契約がある場合はその契約に基づき、機密情報を保護し、第三者に開⽰しないこと。

第12条(会員情報の取り扱い、利用目的)
(1) 本コンソーシアムの会員は、⾃⼰のまたは所属する企業や団体から収集する個⼈情報を含む情報を、本コンソーシアムの運営および管理に必要な範囲および本コンソーシアムの活動に付随する活動で、個人情報保護法令に従い利⽤することができるものとし、管理するものとする。
(2) 本コンソーシアムは個⼈情報を管理保管せず、運営委員会が入会のための確認等で個⼈情報を取り扱う場合は、利用目的が完了した後は個人情報を会員に返却する若しくは破棄するものとします。

第3章 役員

第13条(役員)
本コンソーシアムには3人以上の理事を置き、その定数は定めない。また、次の役員を置くものとする。
(1) 代表理事 (1名)
(2) 理事(2名以上)

第14条(理事の選任、職務)
各理事の職務は以下とする。
(1) 理事は、本コンソーシアムの会員全員で構成する総会において選任し、本コンソーシアムの会員を代表し、その合議により会務を統括する。理事の中から、本コンソーシアムを外部に向って代表する代表理事を1名選出する。
(2) 会員企業は理事を1名のみ選出できるものとする。但し、設立時においては必ず1名選出しなければならない。

第15条(任期・解任)
(1) 各理事の任期は以下とする。理事の任期は就任後2年以内の年度最終理事会の終結の時までとする。ただし、再任することができる。
(2) 理事は、辞任又はその任期が満了した際においても、その後任の理事が選任されるまでは、その職務を行うものとする。
(3) 任期満了以前に退任した代表理事および理事の補欠または増員により選任された理事の任期は、前任者または他の在任幹事の任期の残存期間と同一とする。
(4) 理事会において、理事の3分の2以上の賛成を得て、理事を解任することができる。

第16条(報酬)
役員はいずれも無報酬とする。

第4章 運営

第17条(会議体)
本コンソーシアムにおける会議体は以下とする。
(1) 理事会
理事会は、半期に1回開催するものする。必要に応じて書面(電子メール等電子的形式を含む。以下同じ。)による開催をすることができる。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。理事会では、以下の事項について議決する。
(イ)規約の変更
(ロ)解散
(ハ)活動報告
(ニ)活動計画
(ホ)委員会の設置や改廃
(ヘ)理事(代表理事含む)の選任および解任
(ト)その他会の運営に関する重要事項

(1-1) 理事会の決議方法等は以下のとおりとする。
(イ) 理事会は理事総数の過半数の出席を要す
(ロ) 理事は、各1個の議決権を有する。ただし、特別な利害関係を有する場合には、その審議及び議決に参加することができない
(ハ) 理事会の議事は、出席理事の議決権の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、代表理事がこれを決する

(2) 委員会
本コンソーシアムには以下の常設委員会を置く。
(イ) 運営委員会
(ロ) 研究委員会
(ハ) 広報/編集委員会

(2-1) 委員会は、必要に応じて開催できるものとする。委員会では、理事会において承認された本コンソーシアムの企画、運営、広報、編集等に関する意思決定および理事会の運営支援を行うものとする。

第18条(資料の利用)
本コンソーシアムの活動を通じて共有される講習資料等は、各活動への参加者の教育のために利用するものとし、⾃⼰のまたは所属する企業や団体の営業活動、営利を⽬的とした利⽤またはその準備を⽬的とした利⽤や転用、再配布等を行わないものとする。

第19条(成果物の権利)
本コンソーシアムの活動を通じて創作される論⽂、各種資料、プログラムおよびその他の成果物に関する著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)は、別途定めのある場合を除き、当該成果物を作成した会員に帰属するものとする。著作権者は、本コンソーシアムの会員が、本コンソーシアムの活動に関して使用する場合のみ、かかる著作物を使用する権利を無償で他の会員に許諾する。

第20条(不正行為の報告)
会員は、著作権の侵害または不適切な投稿を含む本規約の違反の疑いのある行為を運営委員会へ報告するものとする。

第21条(機密情報)
(1)本規約において秘密情報とは、本コンソーシアムの実施のために、会員から秘密である旨を書面で明示して開示された一切の情報をいう。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報については秘密情報には該当しない。
 ① 秘密保持義務を負うことなくすでに適法に保有している情報
 ② 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
 ③ 相手方から提供を受けた情報によらず、独自で開発した情報
 ④ 本契約及び個別契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(2) 会員は、開示者から取得した秘密情報を会員以外の第三者に漏洩してはならない。ただし、事前に開示者からの書面による承諾を受けることにより、第三者へ開示することができる。なお、法令の定めに基づき又は権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができる。
(3) 秘密情報の提供を受けた会員は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
(4) 会員は、秘密情報について、本コンソーシアムの目的の範囲でのみ使用し、当該目的の範囲を超える複写・複製、改変が必要なときは、事前に開示者から書面による承諾を受けるものとする。
(5) 会員は、秘密情報を本コンソーシアムの履行のために知る必要のある各自の親会社、子会社、兄弟会社、その他関連会社の役員及び従業員並びに自己及び関連会社が依頼する弁護士、公認会計士、税理士、その他のアドバイザーに限り開示するものとし、本条に基づき会員が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員及び従業員に退職後も含め課すものとする。
(6) 会員は、本コンソーシアムの履行が終了した場合には、開示者の指示に従って秘密情報が化体した資料等の返却または処分する。

第22条(免責事項)
本コンソーシアムの活動において、明⽰的か黙⽰的かを問わず、知的財産権の侵害、その他の所有権の侵害に関することも含め、会員に⽣じた直接的または間接的な損害(利益の損失、その他の経済的な損害を含む)について一切責任を負わない。

第23条(損害賠償)
会員が本規約に違反したことにより、第三者が損害を被った場合、会員は⾃らの責任と負担において当該損害について賠償を⾏うものとする。

第24条(準拠法、管轄裁判所)
(1) 本規約は日本国法に基づいて解釈するものとする。
(2) 会員間で紛争が生じた場合は、会員間で誠意をもって協議しこれを解決するものとする。
(3) 裁判により紛争を解決する場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第25条(委任)
本規約に定めのない事項は、運営委員会で検討し、理事会の承認を経て決定するものとする。

第26条(変更)
本規約の変更は、理事会の承認をもって行うものとする。

附則1. 本規約は、2023年10月2日をもって施行する。

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